プリンターやコピー機でお札を印刷してみようと思ったことはありますか?この時プリンターから警報がなるのですが、ご存じの方はいらっしゃいましたか?
これは、紙幣に『ユーリオン』という模様が描かれていることによります。この『ユーリオン』は偽造防止技術の一種で1996年以降に発行された世界各国の紙幣で導入されている技術です。
この『ユーリオン』の元になる技術は日本で開発されたもので、現行で日本銀行が発行している紙幣への導入も比較的早めでした。
『ユーリオン』が描かれていることによって、「これは複写禁止印刷物である」ということを画像処理ソフトやカラー複写機が容易に検知し、警告を出すようになっているのです。
また、コンビニによくあるコピー機ですが、こちらにも紙幣を判別する機能が備わっているので、紙幣をコピー仕様とすると警報がなったり、印刷されなかったりします。
紙幣をコピーすることは、
刑法第16章の通貨偽造罪(148条)
外国通貨偽造及び行使等罪(149条)
偽造通貨等収得罪(150条)および収得後知情行使等罪(152条)
通貨偽造等準備罪(153条)
のいずれかに抵触し、処罰の対象となりかねませんので、行わないでください。
また、近頃では『コピー偽造防止用紙』という特殊な用紙が販売されています。
どのような用紙かというと、この用紙を使用した印刷物のコピーを取ろうとすると、大きく『複写』または『COPY』などという文字が浮き出てくる用紙なのです。
複写されたくない書類の作成時、またはチケットなどコピーしたものは無効にしたい場合に、この『コピー偽造防止用紙』を使用するというのは一つの手段です。